日本とアメリカの相続手続きで大きく異なる点は、アメリカの場合は裁判所のプロベイト(検認)手続きを行う必要があることです。
日本の相続の場合、亡くなられた方の財産は相続開始と同時に相続人の財産となり、遺言もしくは相続人間の協議により遺産の分割を行います。相続税も相続人が納めることになります。
一方、アメリカの相続手続きは、裁判所の監督のもと進められます。
まず裁判所が、相続手続きを行う「人格代表者」を任命します。「人格代表者」が、財産や遺言書を調査し、相続人が誰かを調べ、負債の返済、相続税(遺産税)の申告・納税を行います。
残った財産を相続人が受け取ることになります。
プロベイトの手続きは、財産が所在する州、遺言の有無、財産の種類や財産額、相続人の状況等により様々ですが1年から3年程度の期間がかかる場合が多く、相当な費用が発生します。
また、アメリカ現地の専門家(会計士や弁護士)とのやり取りが必要になるなど、相続人にとって相当困難な作業で、相続手続きを諦めてしまうケースも発生しています。
日本の相続税とアメリカの相続税(遺産税)の二重課税がされる可能性があります。日本の相続税法では、この二重課税を避けるために「外国税額控除」という制度があります。
「外国税額控除」とは、アメリカで払った相続税(遺産税)を日本の相続税から差し引く制度です。
アメリカの相続税(遺産税)がいくらになるのか分からないと、日本の相続税も計算できません。
この場合、アメリカの相続税に詳しい、現地の専門家(会計士・弁護士)に相談する必要があります。
以上の通り、アメリカでの相続が関わる場合は、相続手続きに相当な労力とコストがかかってしまいます。
国際相続相談センターは、アメリカの法律事務所・会計事務所とのネットワークによりこれまで多数のアメリカの相続案件を扱ってまいりましたので、どんなケースにも対応できる実績とノウハウが蓄積されておりますので、安心してご利用ください。
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手続きが完了しましたら、報酬をご入金いただきます。
①基本報酬 ②加算報酬 ③その他報酬を加算したものが、報酬総額となります。
契約前に必ず、お見積書を作成いたします。
契約に記載されていない報酬をいただくことは一切ありませんので、ご安心ください。
①基本報酬
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
1億円未満 | 50万円 |
2億円未満 | 100万円 |
3億円未満 | 150万円 |
4億円未満 | 200万円 |
5億円未満 | 250万円 |
6億円未満 | 300万円 |
7億円未満 | 350万円 |
8億円未満 | 400万円 |
9億円未満 | 450万円 |
10億円未満 | 500万円 |
10億円以上 | 別途お見積 |
※上記は目安の報酬となっております。実際にはお客様の内容ごとにお見積書を作成します。
②加算報酬
土地(1利用区分につき) | 5万円~ |
---|---|
非上場株式(1社につき) ※不動産を所有していない場合 |
15万円~ |
相続人が複数の場合 (2名以上の場合) |
基本報酬×10%×(相続人の数-1) |
③その他報酬
準確定申告報酬 | 10万円~(標準15万円) |
---|---|
延納を行う場合 | 10万円~(標準15万円) |
物納を行う場合 | 30万円~(標準40万円) |
親族会議、不動産評価などに 有する交通費・通信費 |
実費 |
税務調査対応 | 日当5万円 |